社債は直接金融と間接金融のちょうどその中間に位置します。
中小企業の社債の活用法は次のとおりです。
中小企業が利用できる社債は大きく4つ
現在、中小企業が利用できる社債は大きく以下の4つにまとめられます。
1. 少人数私募債
2. 信用保証協会の保証による社債
3. 金融機関の引受けによる社債
4. 社債担保証券
その中でも中小企業にお勧めする社債は、ずばり1の少人数私募債と4の社債担保証券なのです。では、まず少人数私募債についてご紹介します。
少人数私募債とは、一般的に社長の親戚、知人や会社の
取引先等が社債の引受人に限られている社債の事です。社債の発行金額が1億円未満で社債の引受人が50名未満の場合がこれにあたります。この条件下であれば、社債の発行に際して、官公庁等への届出が不必要のため取締役会決議を行うことで社債を発行できるようになリます。書類作成は必要ですが、コストもほとんどかかりません。
10/14【日】川又三智彦社長の経済情報 ツカサは年金問題,特別会計 ...
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